◎ 非上場株式の適正な取引価額は?
◆ 非上場株式の時価 と 適正な取引価額の判定 |
非上場株式の取引の当事者 | 時価の算定の方法 | ||||
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譲渡者 | ⇒ | 譲受者 | |||
個 人 | ⇒ | 法 人 | : | 個人:所基通 59−6 により時価を算定する 法人:法基通 9−1−14 により時価を算定 | 内容は ほぼ同じ (下記) |
法 人 | ⇒ | 法 人 | : | 法基通 9−1−14 により時価を算定 | |
個 人 | ⇒ | 個 人 | : | 財基通178〜189-7 を援用して時価を算定 | (⇒) |
である場合の同項に規定する 「その時における価額」 とは、23〜35共−9 (株式等を取得する権利の価額 客観的交換価値) に準じて算定した価額による この場合、23〜35共−9の(4)ニに定める 「1株当たりの純資産価額等を参酌 して通常取引されると認められる価額」 とは、 ■ 「財産評価基本通達」178から189-7 (取引相場のない株式の評価) の例に より算定した価額とする 条件 (1) 譲渡 又は 贈与直前の議決権数等により判定 条件 (2) 株式等を譲渡 又は 贈与した個人がその株式の発行法人にとって 「中心的な同族株主」 に該当するときは、 当該発行会社は常に 「小会社」 に該当するものとしてその例によること 条件 (3) 及び 条件 (4) ← 「1株当たりの純資産価額」 の計算上 |
法第33条第2項 (資産の評価損の損金算入) の規定を適用する場合において、 ■ 「財産評価基本通達」178から189-7 (取引相場のない株式の評価) の例に よって算定した価額に よっているときは、 ● <課税上弊害がない限り>、次によることを条件としてこれを認める 条件 (1) なし 条件 (2) 法人がその株式の発行法人にとって 「中心的な同族株主」 に該当するときは、 当該発行会社は常に 「小会社」 に該当するものとしてその例によること 条件 (3) 及び 条件 (4) ← 「1株当たりの純資産価額」 の計算上 |
法基通 2−3−4 (低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額) 対価の額の算定に当たっては、4-1-5 及び 4-1-6の取扱いを準用する <法基通 4-1-6> (資産の評価益の益金算入の場合の非上場株式の期末時価の取扱い) |
下記の表の 「純資産価額」 の内容 | (譲渡者が法人の場合は、事業年度末の時価) | |||
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譲 渡 者 個人 ・ 法人 が(注) | → | 中心的な同族株主 の場合 (→小会社) | <類似業種比準価額×0.5 + 純資産価額×0.5> と <純資産価額> の低い金額 | |
中心的な同族株主 以外の同族株主 の場合 | 大会社 | 類似業種比準価額 と 純資産価額 の低い金額 | ||
中会社 | 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L) と 純資産価額 の低い金額 | |||
小会社 | 類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5 と 純資産価額 の低い金額 | |||
上記以外の5%未満 の同族株主 の場合 (※) | 配当還元価額 | |||
同族株主以外の株主 の場合 |
(注) 譲渡者が、個人の場合は譲渡前で、法人の場合は譲渡後で判定 |
(※) 役員でない者 及び 申告期限までに役員となっていない者 |
売 主 | → | 買 主 | : | 考え方 | ||
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個 人 | 同族株主である個人 (会社支配層) | → | 取引先の法人 (会社非支配層) | 法 人 | : | 売主:原則的評価 買主:特例的評価 |
非同族株主である個人 (会社非支配層) | → | 持株会社である法人 (会社支配層) | : | 売主:特例的評価 買主:原則的評価 | ||
法 人 | 同族株主である法人 (会社支配層) | → | 従業員個人 (会社非支配層) | 個 人 | : | 売主:原則的評価 買主:特例的評価 |
非同族株主である法人 (会社非支配層) | → | 同族株主である個人 (会社支配層) | : | 売主:特例的評価 買主:原則的評価 | ||
法 人 | 同族株主である法人 (会社支配層) | → | 取引先の法人 (会社非支配層) | 法 人 | : | 売主:原則的評価 買主:特例的評価 |
非同族株主である法人 (会社非支配層) | → | 同族株主である法人 (会社支配層) | : | 売主:特例的評価 買主:原則的評価 |